〔事業の目的〕
第1条 一般社団法人療養生活支援協議会が設置する「訪問看護ステーションあかり」(以下、「事業所」という。)が行う指定訪問看護事業及び指定介護予防訪問看護事業(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の看護師その他の従業者(以下、「看護師」という。)が、老人及び難病患者、心身障害者(児)等並びに要介護状態又は要支援状態にある者で、かかりつけの医師が指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の必要性を認めた方(以下、「要介護者等」という。)に対し、適正な訪問看護及び介護予防訪問看護を提供することを目的とする。
〔運営の方針〕
第2条 事業所の看護師は、要介護状態又は要支援状態等の心身の特性を踏まえて、全体的な心身機能の維持、回復を図るとともに、生活の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
2. 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
〔事業所の名称〕
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 訪問看護ステーションあかり
(2)所在地 札幌市中央区南9条西3丁目10-97 札幌KSビル803
〔職員の種類、員数及び職務内容〕
第4条 事業所に勤務する従業員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。(指定訪問看護と指定介護予防訪問看護を兼務)
(1)管理者 1名(常勤・兼務)
管理者は、事業所に勤務する従業員の管理及び指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の利用申し込みにかかる調整、業務の実施状況把握その他の管理を一元的に行う。
(2)看護職員 6名(常勤兼務1名・常勤専従1名・非常勤専従4名)
作業療法士 2名(常勤専従1名・非常勤専従1名)言語聴覚士 1名(非常勤専従1名)
職員は、訪問看護計画書又は介護予防訪問看護計画書及び訪問看護報告書又は介護予防訪問看護報告書を作成し、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護に当たる。
〔営業日及び営業時間〕
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。
但し、年始12月31日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 9時00分から18時00分までとする。
〔訪問看護の利用時間及び利用回数〕
第6条 居宅サービス計画に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。
2.介護保険の被保険者が医療保険適用となる場合は、末期悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める
疾病の利用者及び急性憎悪等による特別訪問看護指示書を交付された利用者が対象である。
但し医療保険適用となる場合は除く。
〔訪問看護の提供方法〕
第7条 訪問看護の提供方法は次の通りとする。
(1) 利用者がかかりつけ医師(主治医)に申し出て、医師がステーションに交付した指示書により、看護計画を作成し訪問看護を実施する。
(2) 利用者に主治医がいない場合は、ステーションからきょたき介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係区市町村、関係機関に調整などを求め対応する。
〔訪問看護及び介護予防訪問看護の内容〕
第8条 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の内容は以下とおりとする。
(1) 病状・障害の観察
(2) リハビリテーション
(3) 清拭・洗髪・入浴等による清潔の保持
(4) 食事及び排泄等日常生活の世話
(5) ターミナルケア
(6) 認知症患者の看護
(7) 療養生活や介護方法の指導
(8) 褥瘡の予防・処置
(9) カテーテルの管理
(10)その他医師の指示による医療処置


