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訪問看護のご案内

訪問看護サービス

住み慣れた地域やお住まいで、その人らしく療養生活を送れるよう看護師が生活の場へ訪問し、お一人おひとりの状態に応じた看護を行います。
療養上必要なケアやご家族のサポート、主治医の指示・連携のもとで医療処置やリハビリテーションを行います。

訪問看護ステーションあかりでは、主治医や関係機関と連携し、協働して地域に密着した事業所として質の高い看護を提供し、幅広く専門的なサポートを行います。

訪問看護ステーションから看護師等が利用者のお住まいを訪問し、病状・療養生活の援助をするとともに、ご本人だけでなくご家族にも安心して過ごしていただけるよう24時間365日対応し、支援します。

訪問診療医との連携

訪問看護(介護保険)

介護保険の被保険者は65歳以上の第一号被保険者と40歳~64歳までの第二号被保険者に分けられていますが、筋委縮によって訪問看護が必要であると判断された方の中で、介護保険で訪問看護が利用できる人とは以下のような方です。

[第一号被保険者]

要介護認定の申請を行い、「要介護1~5」または「要支援1・2」と認定された方

[第二号被保険者]

40~64歳の16種類の特定疾病(以下に記載)であると認められた方で、「要介護1~5」または「要支援1・2」と認定された方

[16種の特定疾病]

  • 1.がん(がん末期)
  • 2.関節リウマチ
  • 3.筋萎縮性側索硬化症
  • 4.後縦靭帯骨化症
  • 5.骨折を伴う骨粗鬆症
  • 6.初老期における認知症
  • 7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 8.脊髄小脳変性症
  • 9.脊柱管狭窄症
  • 10.早老症
  • 11.多系統萎縮症
  • 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 13.脳血管疾患
  • 14.閉塞性動脈硬化症
  • 15.慢性閉塞性肺疾患
  • 16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症



介護保険ではケアマネージャーのケアプランによって訪問看護が導入されます。
2号被保険者は40~64歳の方で特定疾病の方が対象です。
緩和ケアで心も体も苦痛を少なく

医療保険での訪問看護について

別表7・8」の疾患の方は、医療保険での訪問看護となります。
〈別表7〉では厚生労働大臣が定める疾病などが記されています。
  1. 末期の悪性腫瘍
  2. 多発性硬化症
  3. 重症筋無力症
  4. スモン
  5. 筋萎縮性側索硬化症
  6. 脊髄小脳変性症
  7. ハンチントン病
  8. 進行性筋ジストロフィー症
  9. パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)
  10. 多系統萎縮症(線条体黒質変性症,オリーブ矯小脳萎縮症 及びシャイ・ドレーガー症候群
  11. プリオン病
  12. 亜急性硬化性全脳炎
  13. ライソーゾーム病
  14. 副腎白質ジストロフィー
  15. 脊髄性筋委縮症
  16. 球脊髄性筋委縮症
  17. 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
  18. 後天性免疫不全症候群
  19. 頸髄損傷
  20. 人工呼吸器を使用している状態


〈別表8〉疾患ではなく「状態」が記されています。

  1. 在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
  2. 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者
  3. 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
  4. 真皮を越える褥瘡の状態にある者
  5. 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
清拭や入浴介助も行います。
医療依存度が高い方でも大丈夫!
床ずれの処置や予防
急変時は主治医に報告。指示があれば在宅で点滴などの処置が受けられます。

特別訪問看護指示書とは?

主治医が一時的に頻回の訪問看護が必要と認めたときに特別訪問看護指示を出します。頻回の目安は週4回以上です。1日に3回まで訪問が可能です。
特別指示期間は14日間で基本は月に1回までの交付ですが、真皮を超える褥瘡や気管カニューレを使用している場合などの特別な状態では、月に2回の交付が可能です。

特別指示となる状態は「急性増悪」「終末期」「退院直後」の3つです。

【急性増悪】
急性増悪とは例えば肺炎や尿路感染などの感染症、心不全など慢性疾患の悪化などです。頻回に訪問して全身状態の観察や点滴や吸引といった医療処置、保清なども行っていきます。

【終末期】
終末期も集中したケアが必要になりますよね。家族への精神的なフォローや家で看取る上での指導も必要になってきます。

 【退院直後】
退院直後も頻回な訪問看護が必要な場合があります。医療処置や介護の指導を行ったり、福祉用具と連携して環境整備を行ったりします。ひとつの例としては、自己血糖測定やインスリン自己注射の指導があげられます。入院中に一通りの指導を受けると思いますが、退院していざ家で、となると状況が変わってうまくできない方もいます。退院後スムーズに行かないと自己中断に繋がる場合もあって、せっかくの入院が無駄になってしまいますよね。

頻回な看護が必要な状態
入院中はできたことが自宅ではできなくなることもあります。
在宅でも気管内吸引など医療処置が受けられます。

訪問リハビリ

骨折や入院により筋力が衰えたり、気力が低下したり、高齢者は環境の変化が心身に影響がおこりやすいのが特徴です。

入院先で受けたリハビリが自宅に戻ってからも維持するためには、在宅でのリハビリ継続不可欠です。
特に日常生活で
トイレの時のズボンの上げ下ろしやカーテンの開け閉めなど指の力が弱くなると生活上困ることが多くなるので握力の維持・向上は必要なのですが握力に関わることは見落とされがちです。
また食欲と気力・体力の低下はフレイル(虚弱状態)を招いてしまいます。

当社のセラピスト(理学療法士・作業療法士)は定期的に簡易テスト(サルコペニアテスト)を行い、いち早く衰えた部分を強化していくプログラムを作成します。

簡易テストの評価表はご本人と担当ケアマネージャーにお伝えし、リハビリ計画を提案した上で適切なリハビリテーションの介入のご提案いたします。

生活リハビリの励行

訪問看護ステーションあかりでは、日常生活動作を維持しできるだけ自立した生活が送れるよう「生活リハビリ」に力を入れています。
訪問先で作業療法士や理学療法士が在宅生活にで必要なリハビリを提案し、利用者様やご家族に喜んでいただいています。
また、高齢者の死亡原因の3位に浮上した、肺炎(誤嚥性肺炎)も大きな問題となっています。当ステーションでは言語聴覚士による口腔リハビリテーションを強化しています。
口腔リハビリをご希望の方はご連絡ください。






生活動作の維持向上を目標に。
フレイル予防の体操を提案します。
リハの後はマッサージで疲れた体をほぐしましょう。
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