訪問看護ステーションあかり

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訪問看護サービス

住み慣れた地域やお住まいで、その人らしく療養生活を送れるよう看護師が生活の場へ訪問し、お一人おひとりの状態に応じた看護を行います。
療養上必要なケアやご家族のサポート、主治医の指示・連携のもとで医療処置やリハビリテーションを行います。

訪問看護ステーションあかりでは、主治医や関係機関と連携し、協働して地域に密着した事業所として質の高い看護を提供し、幅広く専門的なサポートを行います。

訪問看護ステーションから看護師等が利用者のお住まいを訪問し、病状・療養生活の援助をするとともに、ご本人だけでなくご家族にも安心して過ごしていただけるよう24時間365日対応し、支援します。

 
 

口腔ケア・嚥下リハビリ 訪問診療医との連携 定期的な医療介入 ご本人の意思を尊重

訪問看護(介護保険)

介護保険の被保険者は65歳以上の第一号被保険者と40歳~64歳までの第二号被保険者に分けられていますが、筋委縮によって訪問看護が必要であると判断された方の中で、介護保険で訪問看護が利用できる人とは以下のような方です。

[第一号被保険者]

要介護認定の申請を行い、「要介護1~5」または「要支援1・2」と認定された方

[第二号被保険者]

40~64歳の16種類の特定疾病(以下に記載)であると認められた方で、「要介護1~5」または「要支援1・2」と認定された方

[16種の特定疾病]

  • 1.がん(がん末期)
  • 2.関節リウマチ
  • 3.筋萎縮性側索硬化症
  • 4.後縦靭帯骨化症
  • 5.骨折を伴う骨粗鬆症
  • 6.初老期における認知症
  • 7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 8.脊髄小脳変性症
  • 9.脊柱管狭窄症
  • 10.早老症
  • 11.多系統萎縮症
  • 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 13.脳血管疾患
  • 14.閉塞性動脈硬化症
  • 15.慢性閉塞性肺疾患
  • 16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症



介護保険ではケアマネージャーのケアプランによって訪問看護が導入されます。 2号被保険者は40~64歳の方で特定疾病の方が対象です。 陰部洗浄で清潔で快適に。 清拭などで体を清潔にします。

医療保険での訪問看護について

別表7・8」の疾患の方は、医療保険での訪問看護となります。
〈別表7〉では厚生労働大臣が定める疾病などが記されています。
  1. 末期の悪性腫瘍
  2. 多発性硬化症
  3. 重症筋無力症
  4. スモン
  5. 筋萎縮性側索硬化症
  6. 脊髄小脳変性症
  7. ハンチントン病
  8. 進行性筋ジストロフィー症
  9. パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)
  10. 多系統萎縮症(線条体黒質変性症,オリーブ矯小脳萎縮症 及びシャイ・ドレーガー症候群
  11. プリオン病
  12. 亜急性硬化性全脳炎
  13. ライソーゾーム病
  14. 副腎白質ジストロフィー
  15. 脊髄性筋委縮症
  16. 球脊髄性筋委縮症
  17. 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
  18. 後天性免疫不全症候群
  19. 頸髄損傷
  20. 人工呼吸器を使用している状態


〈別表8〉疾患ではなく「状態」が記されています。

  1. 在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
  2. 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者
  3. 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
  4. 真皮を越える褥瘡の状態にある者
  5. 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
緩和ケアで苦痛を軽減し自分らしい生活を。 医療依存度が高い方でも大丈夫! 床ずれの処置や予防 急変時は主治医に報告。指示があれば在宅で点滴などの処置が受けられます。

特別訪問看護指示書とは?

主治医が一時的に頻回の訪問看護が必要と認めたときに特別訪問看護指示を出します。頻回の目安は週4回以上です。1日に3回まで訪問が可能です。
特別指示期間は14日間で基本は月に1回までの交付ですが、真皮を超える褥瘡や気管カニューレを使用している場合などの特別な状態では、月に2回の交付が可能です。

特別指示となる状態は「急性増悪」「終末期」「退院直後」の3つです。

【急性増悪】
急性増悪とは例えば肺炎や尿路感染などの感染症、心不全など慢性疾患の悪化などです。頻回に訪問して全身状態の観察や点滴や吸引といった医療処置、保清なども行っていきます。

【終末期】
終末期も集中したケアが必要になりますよね。家族への精神的なフォローや家で看取る上での指導も必要になってきます。

 【退院直後】
退院直後も頻回な訪問看護が必要な場合があります。医療処置や介護の指導を行ったり、福祉用具と連携して環境整備を行ったりします。ひとつの例としては、自己血糖測定やインスリン自己注射の指導があげられます。入院中に一通りの指導は受けますが、退院後の環境の変化でうまくできない方もいます。また入院中の安静による機能低下の回復やリハビリ継続のために、訪問看護でのリハビリをご利用ください。

頻回な看護が必要な状態 入院中はできたことが自宅ではできなくなることもあります。 在宅でも気管内吸引など医療処置が受けられます。

訪問リハビリ

骨折や入院により筋力が衰えたり、気力が低下したり、高齢者は環境の変化が心身に影響がおこりやすいのが特徴です。

入院先で受けたリハビリが自宅に戻ってからも維持するためには、在宅でのリハビリ継続不可欠です。
特に日常生活でトイレの時のズボンの上げ下ろしやカーテンの開け閉めなど指の力が弱くなると生活上困ることが多くなるので握力の維持・向上は必要なのですが握力に関わることは見落とされがちです。
また食欲と気力・体力の低下はフレイル(虚弱状態)を招いてしまいます。

当社のセラピスト(理学療法士・作業療法士)は定期的に簡易テスト(サルコペニアテスト)を行い、いち早く衰えた部分を強化していくプログラムを作成します。

簡易テストの評価表はご本人と担当ケアマネージャーにお伝えし、リハビリ計画を提案した上で適切なリハビリテーションの介入のご提案いたします。

生活リハビリの励行

訪問看護ステーションあかりでは、日常生活動作を維持しできるだけ自立した生活が送れるよう「生活リハビリ」に力を入れています。
訪問先で作業療法士や理学療法士が在宅生活にで必要なリハビリを提案し、利用者様やご家族に喜んでいただいています。
また、高齢者の死亡原因の3位に浮上した、肺炎(誤嚥性肺炎)も大きな問題となっています。当ステーションでは言語聴覚士による口腔リハビリテーションを強化をしています。
口腔リハビリをご希望の方はご連絡ください。






生活動作の維持向上を目標に。 フレイル予防の体操を提案します。 リハの後はマッサージで疲れた体をほぐしましょう。

「訪問看護ステーションあかり」の営業時間

訪問看護ステーションあかりの営業時間は以下の通りですが、緊急時訪問看護加算(介護保険)または24時間対応体制加算(医療保険)の契約をされている方は、オンコールにて対応しています。

活動
時間

午前
9
00

12:00

午後 13:00

18:00


※土日・年末年始は休業日ですが、主治医の指示やご依頼があれば

休日に関わらず訪問いたします。

訪問看護ステーションあかり 運営規定

一般社団法人療養生活支援協議会

訪問看護ステーションあかり

運営規程

 

事業の目的〕

第1条  一般社団法人療養生活支援協議会が設置する「訪問看護ステーションあかり」(以下、「事業所」という。)が行う指定訪問看護事業及び指定介護予防訪問看護事業(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の看護師その他の従業者(以下、「看護師」という。)が、老人及び難病患者、心身障害者(児)等並びに要介護状態又は要支援状態にある者で、かかりつけの医師が指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の必要性を認めた方(以下、「要介護者等」という。)に対し、適正な訪問看護及び介護予防訪問看護を提供することを目的とする。

 

〔運営の方針〕

第2条  事業所の看護師は、要介護状態又は要支援状態等の心身の特性を踏まえて、全体的な心身機能の維持、回復を図るとともに、生活の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。

  2. 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 

〔事業所の名称〕

第3条  事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

 (1)名称   訪問看護ステーションあかり

 (2)所在地  札幌市豊平区西岡311丁目7-10サンテラス西岡105

 〔職員の種類、員数及び職務内容〕

第4条     事業所に勤務する従業員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。(指定訪問看護と指定介護予防訪問看護を兼務)

1)管理者  1名(常勤・兼務)

    管理者は、事業所に勤務する従業員の管理及び指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の利用申し込みにかかる調整、業務の実施状況把握その他の管理を一元的に行う。

2)看護職員  12名(常勤兼務1名・常勤専従8名・非常勤専従3名)

   理学療法士 1名(常勤専従1名)

   作業療法士 2名(常勤専従1名・非常勤専従1名)

   言語聴覚士 1名(非常勤専従1名)

    職員は、訪問看護計画書又は介護予防訪問看護計画書及び訪問看護報告書又は介護予防訪問看護報告書を作成し、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護に当たる。

 

〔営業日及び営業時間〕

第5条  事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

 (1)営業日    月曜日から金曜日までとする。

           但し、国民の祝日、年始11日から13日までを除く。

 (2)営業時間   900分から1700分までとする。

 

〔訪問看護及び介護予防訪問看護の内容〕

第6条  指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の内容は次のとおりです。

(1)  病状・障害の観察

(2)  リハビリテーション

(3)  清拭・洗髪・入浴等による清潔の保持

(4)  食事及び排泄等日常生活の世話

(5)  ターミナルケア

(6)  認知症患者の看護

(7)  療養生活や介護方法の指導

(8)  褥瘡の予防・処置

(9)  カテーテルの管理

10)その他医師の指示による医療処置

 〔利用料金〕

第7条  介護保険法による指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護を提供する場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該訪問看護及び介護予防訪問看護が法定代理受領サービスであるときは、利用者から本人負担分の支払いを受けるものとする。

  2. 介護保険法による指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護を提供した場合において、第9条に定める通常の業務の実施区域を越えて行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護に要した交通費は、その実費を徴収する。

ただし、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。

   (1)実施地域を超えた地点から往復7km未満     200

   (2)実施地域を超えた地点から往復7km以上     500

  3. 老人保健法及び健康保険法等による指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護を提供したときは、基本料金として老人保健法に規定する基本利用料及び健康保険法等に定める自己負担金の支払いを、また、その他の利用料として、次に掲げる料金を利用者から受け取るものとする。

  (1)超過料金   (1時間まで)             1,300

  (2)時間外料金  (2時間まで)             3,200

  (3)交通費    公共交通機関利用            実費

            ステーション車利用(往復7km未満)   200

            ステーション車利用(往復7km以上)   500

            タクシー利用(営業日以外及び時間外)  実費

  (4)おむつ等の費用                    実費

  4. 2項の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文章で説明をした上で、支払いに同意する旨の文章に署名(記名押印)を受けるものとする。

 〔領収書の交付〕

第8条  利用料の支払いを受けたときは、それぞれの費用ごとに区別して記載した領収書を利用者に交付する。

 〔通常の事業の実施区域〕

第9条  通常の事業の実施区域は、札幌市全区・北広島市とする。

〔緊急時における対処方法〕

第10条  看護師は、訪問看護及び介護予防訪問看護実施中に利用者の病状に急変、 その他緊急事態が発生したときは、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。

  2. 看護師は前項について、しかるべき処置をした場合、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。

 

〔その他運営事項についての留意事項〕

第11条 従業者は、業務上知り得た利用者又は、その家族の秘密を決して他に漏らさない。

  2. 従業者であったものに、業務上知り得た利用者又は、家族の秘密を保持させるために、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持させるべき旨を、従業者との契約に明記する。

  3. この規定に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は別に定めるものとする。

 

附則

この規定は、平成3051日より施行する。

 

平成3051日 一部変更

平成3054日 一部変更

平成3058日 一部変更

平成30521日 一部変更

平成30620日 一部変更

平成30630日 一部変更

平成30710日 一部変更

平成30711日 一部変更

平成30813日 一部変更

平成30831日 一部変更

平成30111日 一部変更

平成30121日 一部変更

平成301215日 一部変更

平成301221日 一部変更

平成31122日 一部変更

平成3121日 一部変更

平成3124日 一部変更

平成31216日 一部変更

平成31219日 一部変更

令和元年51日 一部変更

令和元年61日 一部変更

令和元年78日 一部変更

令和元年91日 一部変更

令和元年101日 一部変更

令和元年111日 一部変更

令和211日 一部変更

令和221日 一部変更

令和231日 一部変更

令和341日 一部変更

令和3年11月1日 一部変更

令和431日 一部変更

令和4101日 一部変更

令和5121日 一部変更

令和611日 一部変更

令和661日 一部変更

令和8226日 一部変更

 

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