有料老人ホームあかりハウス

ホーム有料老人ホームあかりハウス

暖めてきた想いをかたちに

どなたでも安心して暮らせる環境

各居室にはナースコールを完備し、バリアフリー設計となっています。

車椅子をご利用の方でも安心して生活できる環境を整えています。

居室26室のうち5室はトイレ・洗面所を完備(一般の方が対象です)
ご希望や身体状況に応じて選択していただけます。

21室は共有トイレ・洗面所を採用していますが、利用しやすい場所に配置としており、生活動線にも配慮しています。

生活保護を受給されている方の入居相談にも対応していますので、経済的状況に関わらず、必要な介護・医療サービスを受けながら安心して生活していただけます。

「自分の親を預けたい」と思える場所を目指して

私たちは、職員自身が「ここなら自分の親を任せたい」と思える介護を大切にしています。
「施設に入る」のではなく、「その人らしく暮らし続ける」ことを大切にして、「ここに来てよかった」と感じていただける場所づくりを目指しています。

ご本人・ご家族・職員が互いに幸せを感じられる関係を育みながら、その人らしい生活を支えます。

 ご家族も安心して過ごせる環境

遠方から面会に来られるご家族が宿泊できるお部屋をご用意しています。

大切な時間をゆっくり過ごしていただけるよう、ご本人とご家族双方に寄り添った支援を行っています。

寝たきりの方でも安心して入浴できる設備を設置予定です。

車椅子対応ミストシャワー浴「アラエル」が4/16に設置します。

・寝たきりの方
・がん末期の方
・医療依存度が高い方

でも安全で快適な入浴をご提供いたします。

地域と方とも一緒に楽しめるイベントを企画

ただいま入居者様を募集しております!

新しい環境で穏やかな暮らしを始めませんか。

当ホームは全26室の新築施設です。
要介護1から要介護5まで対応し、認知症の方の受け入れや看取りにも対応しています。
「ここに来てよかった」と感じていただける暮らしを大切にし、ご本人・ご家族・職員が互いに幸せを感じられる施設を目指しています。

見学相談・資料請求は随時受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。

施設のご案内

玄関は住宅用と小多機用と2か所。        シマエナガがお迎えします。  

      食堂               設備が整った清潔な厨房
  

 Aタイプ(トイレ洗面所は共同)         Bタイプ(トイレ・洗面所付)     

   2階ユニットバス              トイレは全て車いす対応
  

ドラム式洗濯乾燥機を設置(全4台)         エレベーター
  

  洗面所は車いす対応               多目的室
   
*多目的室は、泊りサービスでも利用できます。また、入居者様のご面会や待機室としても利用できます。遠方から急に来られたご家族が一時的に休息できる場所として、多目的にご利用いただけます。

有料老人ホームあかりハウス 管理規定

有料老人ホームあかりハウス管理規程

1.目 的

  この規程は有料老人ホームあかりハウス入居契約書(以下「入居契約書」といいます。)第5条の規定に基づき「有料老人ホームあかりハウス」(以下「ホーム」といいます。)の管理、運営並びに利用に関する事項を定めたもので入居者、同居者並びに来訪者(以下「入居者等」といいます。)が快適で心身とも充実、安定した生活を営むことに資するとともに、ホームの良好な生活環境を確保することを目的とします。

 

2.遵守義務

(1)ホームは前項の入居契約書及び本規程に従ってホームの管理運営を行い、良好な環境の保持   に努めるとともに入居者に対する各種サービスを提供するものとします。

(2)入居者等は、この規程及びホームが別に定める別表の記載事項を遵守し、良好な環境の保持に努めるものとします。

 3.入居者

  入居者とは、概ね65歳以上の方で、日常生活において何らかの介護が必要な方をいいます。この管理規程は追加入居者を含む入居者のほか次に述べる来訪者を対象とします。

4.来訪者

  来訪者とは次の方をいいます。

  ① 来訪者とは、入居者以外の方であって入居者の生活支援以外の目的で来訪される方をいいます。

  ② 宿泊にはホームへの届出が必要です。なお、宿泊は有料とします。料金は協議により決定します。

 5.居室数及び定員
 ホームの居室数は26室、定員は26名です。

 6.管理運営業務

  ホームは入居契約書第4条及び第6条の規定に基づき、次の業務を行います。

(1)敷地及び施設の維持、補修、管理、清掃、消毒及び塵埃処理等に関する業務

(2)入居者が使用する居室及びその備え付け設備(以下、「居室等」といいます)についての定

  期点検、補修並びに取替え等に関する業務

(3)入居者に対する各種サービスの提供業務

(4)帳簿の作成及び記録の保存業務

(5)一時金の返還債務の保全業務(一時金を徴する場合に限る。)

(6)防犯・防災に関する業務

(7)広報・連絡及び渉外に関する業務

(8)職員の管理と研修

(9)入居者への業務報告

10)地域との協力

 7.居室設備及びその利用

  入居者等は居室等を別表Ⅰ「居室等の使用細則」に基づいてこれを利用することができます。

 8.居室の維時・補修

  ホームは、居室等を定期的に検査し、保全上必要と認めた時は、ホームが設置したものについては自ら補修します。入居者等はホームが行う維持・補修に協力するものとします。ただし、入居者等が故意又は過失或いは不当な使用により居室等を損傷または汚損したときはこれらの補修に要する費用は入居者の負担とします。

 9.共用施設及び共同設備の利用

  入居者は共用施設及び共同設備(以下「共用施設等」といいます。)を別表Ⅱ「共用施設等の

 利用細則」に基づいてこれを利用することができます。入居者は「共用施設等の利用細則」に定 める利用時間を超えて共用施設等を利用する時は施設長の承認を得るものとします。

 

10.運営懇談会

  入居者の方々の意見、要望を管理・運営に反映させ、業務を円滑に行うため、入居契約書第9条の規定に基づき、ホームと入居者から成る「有料老人ホームあかりハウス運営懇談会」を設置します。運営懇談会は、別表Ⅲ「有料老人ホームあかりハウス運営懇談会細則」により運営されます。

 11.利用できる各種サービス

  当ホームは、入居者に対して、別表Ⅳ「サービス一覧表」に掲げるサービスを提供します。入

居者に提供したサービスの内容は帳簿に記録して2年間保存します。運営は懇談会等において、入居者等の意見を積極的にくみ上げるとともに、常に入居者等が意見を述べることができる意見箱を設置するなどの措置を講じます。

(1)介護サービス

  ① ホームにおいては、介護保険法に基づく介護サービスは行いません。同サービスの提供が必要な場合は、入居者が個々に訪問介護事業所等と契約し、介護保険法に基づく介護サービスの提供を受けることとなります。

    ② ホームは、入居契約書第8条第六号により、サービスの提供に当たっては入居者の生命又は身体を保護するため緊急やむをえない場合を除き、身体的拘束その他入居者の行動の制限は行いません。ただし、緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合は、その態様及び時間、その際の入居者の心身状況、緊急やむをえなかった理由を記録し、2年間保存します。ご家族等の要求がある場合及び監督機関等の指示等がある場合には、これを開示します。

 また、監督機関等から改善に係る指導があった場合には、その指導に従い改善等必要な措置を行います。

(2)健康管理サービス

協力医療機関を定め、協力医療機関において適切な治療が受けられるよう、必要な協力を行います。

(3)食事サービス

  ① 原則として、 毎日1日3食を提供する体制を整え、サービス提供に必要な職員を配置します。

  ② 栄養士が献立作成を行った食事を提供します。

(4)生活相談・助言サービス

   入居者の生活全般に関する諸問題について相談や助言を行います。

(5)生活サービス

   家事全般に関するサービスや生活利便に関するサービスを提供します。

(6)安否確認サービス

   1日1回、入居者の安否確認を行います。

(7)レクリエーション等

   文化・余暇利用活動や運動・娯楽等のレクリエーションに関する生活支援を行います。

(8)その他の支援サービス

   ホームはこの他にも施設において一般的に対応できるいろいろな支援サービスを提供します。
12.費用及び使用料

(1)入居時の費用及び月払い利用料については、入居契約書に基づきお支払いいただきます。各利用料等の使途などの詳細については、重要事項説明書等をご覧ください。

(2)管理費についての取り扱い

   管理費は、入居契約後入居可能日以降に入居していない場合及び30日以上の長期不在等の場合においても減額はありません。

(3)食費についての取扱い

  3日前に欠食の届けをした場合は、朝・昼・夜それぞれの単価を用いて喫食実績に基づき精算するものとします。

   日常以外の特別食(医師の指示による治療食を含む)等は、その都度、その内容により相談させていただきます。

(4)入居者等が居室で使用する水道、電気の使用料及びこれに類する公共料金については、管理費に含まれます。

(5)入居者の希望により提供した個人的サービス等の費用、暖房の使用料等については別表Ⅴに従ってお支払いいただきます。

(6)家賃相当額については、重要事項説明書のとおり負担いただきます。

(7)また、入居者の個別的な選択により提供される個別的なサービスは、それぞれの具体的内容に従って、別途に、月毎の纏め払いによってご負担いただきます。その内容は別表Ⅳ「サービス一覧表」をご覧ください。

(8)その他介護用品費は、別途実費にてご負担いただきます。

(9)利用料その他入居者が負担する費用を受領した場合は、帳簿に記録して、2年間保存します。

10)費用の改定

   入居契約書第27条の規定に基づき、ホームが所在する地域の自治体が発表する消費者物価指数及び人件費等を勘案の上、運営懇談会の意見を聴いて改定します。

11)支払方法

   入居契約書第24条に規定する費用及び使用料の支払いについては、入居者 宛に費用項目の明細を付し毎月15日までに請求します。ホームはこれに基づき原則としてその金額を銀行口座から自動引き落しとします。

  入居者は、ホームの指定する銀行に入居者名義の普通預金口座を設け、その口座から毎月末日までに翌月分を自動振替の方法により、ホームの口座にお支払いいただきます。

 13.禁止及び制限される行為等

  入居契約書第19条の規定により、禁止事項(同条第1項)とホームの承諾事項(同条第2項)を定めております。該当項目につきまして、ホームは、この定めに従い対応することとします。

 14.修繕

  入居契約書第20条第3項で定める軽微な修繕については、別表Ⅵ「修繕項目と費用負担」によります。

 15.苦情処理

  入居契約書第10条の規定に基づく入居者からの苦情又はご意見は、別表Ⅶ「苦情処理細則」により解決を図ります。

 16.非常災害等が発生した場合の緊急対応と訓練

  ホームが策定した「防災計画」に従い、入居者の避難等適切な処置を行います。非常時に備え、地域の協力機関と連携を図り、定期的に避難訓練を行いますのでご協力をお願いします。

 17.管理規程の改定

  入居契約書第5条第3項の規定に基づき、この規程の改定については、運営懇談会の意見を聴くものとします。

 

18.施行日

   この管理規程は令和8年4月1日から実施いたします。

 別表Ⅰ

 

居室等の使用細則

  ホームの建物及び付帯設備を安全に管理し、良好な環境を維持するため・施設の使用にあたっては管理規程によるほか次の事項をお守りいただきます。

 1.火災予防

(1)施設内は暖房の設備が完備していますが、居室内で追加の暖房器具を必要とされる場合は、必ず事務室までご相談ください。

(2)施設内及び施設敷地内は全面禁煙です。タバコの火の不始末による火災は、出火総件数のうちで大きなウェイトを占めるといわれています。施設内・施設敷地内では喫煙は絶対にしないでください。

 2.災害時の心構え

(1)大きな地震の時はおちついて行動し、まず火元を消してからクッションなどで身体を保護するようにしてください。

(2)火事について

   万一自分の居室で出火した場合は、あわてずに小火のうちに消し止める努力をしてください。近くの非常ベルを押すとともに、ナースコール等で速やかに事務室に通報してください。

火災発生時には、スタッフによる避難誘導を行いますので落ち着いて行動してください。消防署の指導により廊下、階段等に物を置かないようお願いします。また、年2回避難訓練を行いますので必ずご参加ください。

 3.防犯

(1)外部からの来訪者がある場合は、事務室を通してください。

(2)防犯には各入居者の方々のご協力が不可欠です。挙動不審者を見かけたときは、直ぐ事務室に連絡する等お互いに連絡をとり合い防犯にご協力をお願いします。  

 4.ごみ処理

(1)ごみは、燃えるごみ、燃えないごみ別に札幌市指定の袋に入れ、職員が指示する専用容器にお入れください。定期的に収集いたします。

(2)共用部分の清掃は、職員が行いますが、居室前の廊下等の清潔保持についてはご協力をお願いします。

 5.防音

      ドアの開閉音やテレビ、オーディオ等の音量は一他の入居者に迷惑をかける恐れがあります。お互いに他の入居者の生活を侵さないようご配慮ください。

 6.掲示

    各種行事等の予定あるいはホームからの連絡事項等は主に掲示板に掲示しますので、ご確認をお願いします。

 7.居室の修理・造作模様替え

   居室の修理が必要な場合は事務室にお申し出ください。居室内の模様替えは禁止です。

 8.備え付け設備の修理・取替え

    あらかじめ居室に備え付けられた設備が破損、汚損した場合、もともとこれらに欠陥があった

場合及び通常の使用並びに自然損耗によるものについては、施設の負担で修理もしくは取り替えます。

 9.緊急時の対応等

   健康上、防犯上等の緊急時には、緊急通報装置を押して通報してください。通報があり次第、職員が駆けつけ対応します。

 10.その他

  トイレはトイレットペーパー以外の紙を使用すると便器が詰まる恐れがありますのでご注意ください。

 11.施行日

  この細則は、令和8年4月1日から実施いたします。


 

 別表Ⅱ

 

共用施設等の利用細則

 

 

項  目

利用時間

利  用  方  法

  事務室

 

 900

  ~

 1700

平日、職員常駐。(時間外、休日の場合、併設の小規模多機能型居宅介護事業所職員が対応。)
外出・外泊届、食事キャンセル、来客の受付。郵便物、小包等の受領。利用料及びその他費用の問い合わせ。

  正面玄関

 900

2000

 

20時以降及び朝9時以前の施設への出入りは出来ませんが、必要がある場合は、職員に申し出てください。

 食堂

 【朝食】

7:00 8:00

8:30 9:00

 【昼食】

1200
 1300

1300
 1400

 【夕食】
17:00   
 18:00

18:00  
 9:00

 

食事は2交代制となります。

 

食事を召し上がらない場合は、3日前までに届け出てください。

具合が悪く、居室での食事又は特別な食事を希望する場合は、予め申し出てください。

介助の必要な方は、介護事業所のヘルパーを利用し,食事介助を受けることが出来ます。

 

食事時間外に、入居者同士の交流、来訪者との歓談の場として利用出来ます。

 メール・ボックス
(事務室)

随時

郵便物等の配達物は、事務室で受け取り、職員が入居者へ直接手渡しします。

 

 浴場

14時~17

介助の必要な方は、介護事業所のヘルパーを利用し,入浴介助を受けることが出来ます。

 

 洗 濯 室

 随時

入居者や家族の方が利用できます。

(洗濯機は1階東側洗面スペースに1台、2階リネン庫前スペースに3台設置)

 緊急通報装置

 

トイレ、浴室、更衣室、エレベーター内には緊急等の共用部分には緊急ボボタンを設置しております。緊急時にご使用下さい。

 防災設備

 

廊下、エレベーターホール、食堂等には天井面に感知器及びスプリンクラーが設置してあります。また、火災等による停電時には非常用照明及び誘導灯が点灯します。

 避難設備

 

避難通路、避難階段、避難場所、避難誘導体制、災害緊急時の通報体制を明示しています。

 

 ごみ収集

 

指定の場所にお出しください。

 トイレ

 

トイレの備え付けのトイレットペーパー以外の紙を使用されますと便器が詰まる恐れがありますのでご注意ください。

お問い合わせ
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